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贈与税

ご相談がございます。お恥ずかしい話です。

15年前に私の夫が、成人の息子に400万円を贈与していました。

その400万円ですが、15年前に定額預金に預けてその後分割で受け取ってます。内訳ですが、
⚫︎5年前に200万円と利息を受け取ってます。
⚫︎2年前に残りの200万円と利息を受け取ってます。

贈与税は支払ってないとのことです。
私の知らない所で、今頃になって、聞かされました。親として猛省しております。

贈与税ですが、どの時点のを支払えば、宜しいですか?

税理士の先生にこの様な相談をさせていただくのは、とても恥ずかしい事ですが、すみませんが、ご回答をお願い致します。

税理士の回答

定額預金通帳と印鑑を誰が持っていたかですね。それによって贈与時点が15年前か5年前か2年前か変わると思います。

川村先生  
ご回答有難う御座います。
 
通帳と印鑑は、15年前に受け取った、と申しております。
この場合、どうなりますか?

何度もご相談致しまして、申し訳ございません。

何卒宜しくお願い致します。

15年前の贈与でいいと思います。

川村先生 
ご回答有難う御座います。

15年前なのですね。

贈与税には、6年か7年の時効があると、最近しりました。

どうなりますでしょうか?

再度のご相談すみません。

15年前の贈与は時効になります。

川村先生

何度もご教示感謝申し上げます。
これからは、きちんと税のことを考えて、私も生きて行きます。

本投稿は、2023年10月02日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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