不貞の慰謝料に係る贈与税について
不貞行為の慰謝料について
示談が成立し、250万の慰謝料を相手方の奥様に一括で支払います。
元々既婚と知らされていなかったため不貞の相手方に全額支払っていただくことで話がまとまっています。
【質問1】
示談書は私の名義になっているためこの場合、相手方から肩代わりしてもらうことになり贈与税が発生しますか。あくまで不貞の慰謝料は共同責任のため、非課税とはならないでしょうか。
【質問2】
また、非課税とするために準備しておくべき書類があれば教えていただきたいです。
税理士の回答

川村真吾
慰謝料は非課税で負担割合についてのルールはないと思います。
本投稿は、2023年10月04日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。