夫の貯金を妻名義の口座に預金すると贈与税はかかりますか。
贈与税について質問です。
今年結婚し、夫が稼いだ給料のうち年間400万程を貯金として私の名義の口座に預金していく予定です。
(生活費もそこから出しているので、実際に夫の口座から振り込まれるのは年間700万程で、残りの400万を貯金する予定です。)
夫の口座に預金すると全て使ってしまうので、私の口座に預金して管理して欲しいという夫の希望でした。
夫は自由に引き出せず、都度使う額を私が夫の口座に振り込んでいます。
私の貯金は別の銀行に預金しています。
①この場合、贈与税はかかりますか?
②税務署にはどのようにしてバレるのでしょうか?
③年間110万以上口座間でやりとりをする夫婦は多いと思うのですが、現実はほぼバレることはないですか?
④夫は不動産をいくつか所有しており年末に確定申告をしています。
そのタイミングでバレる可能性が高くなることはありますか?
税理士の回答

川村真吾
①かかります。②相続時にバレることが多いようです。③普通預金口座間でやりとりをする夫婦は多いと思うのですが、貯金する夫婦はそう多くないと思います。④富裕層であれば②の可能性は高くなります。
お返事いただきありがとうございます!
では、また新たに旦那名義の貯蓄用口座を作り
給料を私名義の口座に一旦入金する(年間800万程)
↓
生活費等で使用。
↓
残ったお金(年間400万程)を旦那名義の口座に振り替える。
※100万溜まったら都度振替。
という方法をとり、年末時点で旦那の口座から私の口座に1年間で振り込んだ額の残高が110万を下回っていれば
贈与税は発生しませんでしょうか?
それとも、一度110万を超える金額を私の口座に入金した時点で、年末に残高があるないに関わらず贈与税は発生するものなのでしょうか?

川村真吾
贈与税は発生しないと思います。
(2)民法第754条(夫婦間の契約取消権)の規定に基づくものについては、その取消権を行使した者及びその配偶者の経済力その他の状況からみて取消権の行使が贈与税の回避のみを目的として行われたと認められないこと。
そうなんですね!
では、こちらの方法で今後貯金していくことにします。
ずっと気になっていたのでやっと安心できました。
ご親切に回答いただきありがとうございました!!
本投稿は、2023年10月07日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。