夫婦それぞれの資金を使って一時払い保険に加入する場合について
保険料1000万円の一時払い保険に契約者被保険者が夫で加入を考えてます。
保険料は残高500万円の夫口座に、妻口座から500万円振り込んで1000万円払う予定です。
その場合は贈与にあたるのでしょうか?
契約内容は、死亡保険金額が約4000万円、20年後の解約返戻金は約2000万円となっています。(ドル建てですが円換算金額を記載しています)
死亡保険金受取人は妻で、解約返戻金受取人は夫です。
20年後に解約して受け取る約2000万円は2人の老後生活資金に充てる予定です。
以上の場合、贈与にあたるのかを教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答
妻の口座から保険料が直接、支払われたわけではないので、500万円が妻から夫への貸し付けなのかそれとも贈与なのかということになります。
例えば貸し付けであれば、金銭消費貸借を作成し、返済事績を残すべきです。
貸し付けを証明できなければ、税務署は、500万円を夫が使用(生命保険契約)したことをもって、移動時点で妻から夫への贈与があったと指摘します。
ご回答ありがとうございます。
金銭消費貸借を作成すれば問題がなさそうですね。
ちなみに妻口座から直接保険会社へ振り込めば贈与にはならないのでしょうか?
何度も質問して申し訳ございませんがご回答頂けるとありがたいです。
貸借ですから返済していかないとなりません。
もしも、妻が保険料を振り込めば、500万円に対する死亡保険金または解約返戻金は契約者(保険料負担者)が妻とみなされてそれらを受け取った際に所得税または贈与税の対象になります。
本投稿は、2023年10月07日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。