住宅購入の為の資金援助
住宅購入予定で父から資金を渡されましたが、住宅メーカーとのトラブルにてすぐには建築できず、2年後に住宅が完成になります。建築した翌年の3月15日までの条件には当てはまらないので、贈与税支払いの必要がありますか?
渡された資金は現金で、その後預金通帳にいれましたがまだ一切使用はしていません。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例は、
「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」
「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」
等が要件となります。
なお、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできず、修正申告が必要となります。
したがいまして、上記特例が適用できない贈与の場合には、通常の贈与税(暦年課税)の申告・納税が必要となると思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年01月09日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。