親が貯めてくれていたお金
親が長年子供(自分)名義で貯金していた口座があり300万円ほど貯まっています、それを自分が使うことになりましたが贈与になるのでしょうか?
自分の小さい頃のお年玉なども含まれてはいますが、それ以外のお金もあります。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
贈与は贈与者と受贈者の合意があって成立します。
したがって、親が子に伝えず子名義の通帳に預金をしていた場合には、贈与は成立していないものと思われます。
上記の場合において、課税当局では実際に子が費消する時点で贈与があったものと解釈される可能性が高いものと思われます。
この名義預金の判断は、財産の名義に関わらず、主に財産の資金源は誰のものか、贈与がされたか、誰が管理・運用をしていたか、その利益を誰が享受していたか等により総合的に判断されます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月09日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。