生計を一としない子が居住する賃貸住宅の家賃を親が負担した場合、生活費となりますか?
以下の場合、子が居住する賃貸住宅の家賃を親が負担すると、生活費の扱いとなりますかでしょうか?
親:個人事業主。
子:社会人。自らの資力で居住する賃貸住宅の家賃等を負担可能。
※ 親と子は、別居。生計を一としない。資力は同等。扶養者/被扶養者の関係に無い。負担する家賃は約15万円/月(場所:東京23区)。
国税庁の以下リンクのQ5-1を見ると、「扶養義務者」相互間において~とあり、扶養義務者は直系血族が含まれるが、生計が一かどうか・実際に扶養者/被扶養者の関係にあるどうかは、条件となっていないように読めます。
また、家賃15万円/月は東京では普通で、社会通念上適当と認められる範囲の家賃と考えています。
結果として、生活費(贈与税の課税対象とならない)と考えますが、法令解釈が正しいか・誤りがあるか、ご教示いただきたく存じます。
扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
(「扶養義務者」の意義)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/00.htm
税理士の回答
川村真吾
Q5-1したがって以下をみれば贈与となると思います。
したがって、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。
上記の例では、生活費ではなく、贈与になると理解しました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年10月09日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







