生前贈与と持戻し7年について
同居する82歳の母が、なるべく私に多く現金を残したいと言ってくれています。兄弟は兄私弟の3人です。
計算上相続税は発生しない金額です。
私の考えでは、年310万円の贈与を受け、贈与税も払う方法を5年くらい行おうと思っています。贈与税を払った生前贈与に、相続の持戻し7年は適用されてしまうのか伺いたく思います。
贈与税と相続税は2重にはならないようですが、根本的なことですが、持戻し7年の生前贈与分を相続にのせるというのは、生前贈与(この場合310万×年数)がゼロになるということですか。それとも贈与税を払わなかった場合の税金を言うのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
持ち戻しの贈与加算とは、年内の贈与は3年、令和6年以後は7年になります。
また、対象者は、相続財産を取得する人になります。
例えば、贈与を受けて間がない場合でも、相続財産を一切受け取らない人は、加算対象外です。
なお、贈与税を払うかどうかは関係ありません。
310万円の贈与が加算期間内で、かつ、相続財産を取得する場合は加算します。
この制度は、駆け込みの贈与で相続財産を減らすことに対する歯止めです。
贈与は無効になりませんが、相続税の節税効果がなくなることに。
おって、兄弟間の遺産分割において、生計の資本の持ち戻しという規定があります。
例えば、310万円を5年で1,550万円の贈与。この金額を相続財産に加算して遺産分割するという考え方です(民法)。
本投稿は、2023年10月17日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。