この生活費は贈与税の対象になりますか?
生活費の支払いを父名義の口座から私名義の口座にするため貯金の移動をしたいと考えております。
現在父親は高齢者施設で暮らしているため別々に暮らしております。
元々自宅の税金、公共料金、保険などは全て父名義の口座から引き落としになっており、最近からは高齢者施設の家賃も含めて父名義の口座引き落としにしておりました。
しかし今後のことを考えると私名義の口座、もしくはクレジットカード払いに変更したいと考えております。
そうなると年間300万くらい私名義の口座に移動させることになります。
110万を越えていますが、こちらとしては生活費と捉えてるのですがこれには贈与税はかかるのでしょうか?
まとめて移動するのと月ごとに分散するのとで違いはあるのでしょうか?
仮に贈与税の対象外だとしたら、後々の相続税対策としてここに少し上乗せして移動させるとしたらどれくらいなら可能でしょうか?
税理士の回答

お父様の生活費に充てるための資金の移動ということであれば、それは贈与ではなく、相談者様からみれば「預り金」であり、お父様から見れば「預け金」になると考えます。
つまり、相談者様の口座のお金は、相談者様ご自身のお金と、お父様から預っているお金が混在していることになります。そのため、お父様から入金された資金がお父様の生活費として何にいくら使われているか、そして、お父様からの預かり金の残高はいくらあるのかを常に明確にしておく必要があります。
それが明確になっていれば贈与税は課されないと考えます。
なお、お父様にご相続が発生した場合には、その残高(預け金)はお父様の相続財産となりますのでご留意ください。
また、これとは別に贈与を行う場合には、贈与契約書を作成して、別途資金移動を行えば宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月10日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。