住宅ローン一括返済を目的とした親子間、夫婦間のお金のやりとりについて
夫妻で共有名義のマンション(持ち分=夫6/7,妻=1/7)があり、住宅ローンは夫単独で借入れています。このマンションについて、住宅ローンの残金を一括返済するために妻が妻の両親からお金を借りて、ローンを一括返済した後にマンションの名義を妻単独の名義に変更したいと考えております。この件について以下をご教示ください。
1.妻が妻の両親から住宅ローン一括返済するためのお金を借りる際は、司法書士に依頼して金銭消費貸借契約書を締結します。この契約書で贈与税の対象外にするためにはどのような事項を契約書に含める必要がありますでしょうか。尚、現在の父の年齢は77歳、母の年齢は74歳です。返済期間は25年間で毎月決まった金額を妻から妻の両親へ返済します。返済期間については、両親とも合意しております。
2. 上記1の金銭消費貸借契約書で、贈与税の対象外となるためには利息を設定する必要がありますでしょうか。必要がある場合は利息の下限を教えてください。利息を設定する必要がある場合、現在の市場の住宅ローンの変動利率を参考にして0.315%の利率で25年間一律としても贈与税の課税対象にはならないでしょうか。
3. 妻が妻の両親から借りたお金を夫名義の住宅ローン一括返済に使う場合、贈与税や他の税金の課税対象外にするためには、妻と妻の両親間と同様に、妻と夫の間で金銭消費貸借契約書を締結する必要がありますでしょうか。
勉強不足で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.返済期間、返済金額、返済方法など第三者との金銭消費貸借契約に必要な事項を明記する必要がございます。返済方法は口座振り込みなど明確な方法によることがよろしいかと思います。また返済期間を25年に設定するのは、ご両親の年齢から考えるとリスクがあると思われます。ご健在の間に完済できる期間設定をご検討ください。
2.利息を必ず設定する必要はございません。設定する場合もご質問の利率で問題ないかと思います。
3.夫婦間で別途、契約締結が必要となります。可能ならば奥様のご両親とだんな様との間で直接ご契約して頂くことがよろしいかと思います。
また重要なことは契約通りに返済することですので、その旨お気を付けください。
ご回答いただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年10月19日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。