夫名義の住宅ローンに担保提供者の妻が援助をする場合の共有持分と贈与について
マンション購入にあたり、夫名義でローンを組みます。頭金を妻が負担するため共有名義となり、妻が住宅ローンの担保提供者(連帯債務者ではありません)になります。
但し、妻に一定の資産や収入がある為、住宅ローンの返済ではない形で毎年一定額を夫に渡す予定です。
そこで、以下の点について知見をお借りしたく存じます。
[質問事項]
共有持分を、夫:妻=4:1ではなく、3:2とすることは可能でしょうか?
また、以下の条件とした時、贈与税がかからない認識でよろしいでしょうか?
[条件]
マンション購入額:5000万円
住宅ローン:4000万円/35年(夫)
頭金 :1000万円(妻)
毎年渡し :30万円/年(妻→夫)※
≒1000万円/35年
※妻が支払う金額及びその旨は書面として残す予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
親族間の契約書は信用されませんので公証人役場で確定日付を取っておく必要があると思います。住宅ローン控除の上限は4千万でなく3千万になります。
本投稿は、2023年10月21日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。