妻が使用の自動車購入の贈与税について
妻が使用する自動車360万円の購入方法で私(夫)が180万円を頭金にして、妻が残り180万をローンにします。
この場合には110万円を超えた70万円は贈与税になるのでしょうか?
税理士の回答
下記回答いたします。
妻が使用する自動車360万円の購入方法で私(夫)が180万円を頭金にして、妻が残り180万をローンにします。
贈与税がかかるかどうかについては「生活費」に該当するか否かになってきます。
夫婦は互いに扶養義務者に当たりますので、扶養義務者間の「生活費」の受け渡しは金額の多寡に関係なく非課税とされています。
自動車の購入費用が「生活費」に含まれるか否かについてですが、例えば用途は通勤や買い物、子どもの送迎などに使い、高級車や複数台などのケースでない限りは生活の移動のために必要として「生活費」に含まれるとの解釈で差し支えないと考えます。
この場合には110万円を超えた70万円は贈与税になるのでしょうか?
もし非課税でない場合においては、ご認識のとおり、ご主人の頭金(180万円-110万円)×10%=7万円が贈与税となります。
ご参考に宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
用途は妻の通勤用で出勤時間が違うために夫婦1台ずつ必要な状況です。
あと「非課税でない場合」とはどのような場合でしょうか?
夫婦別の通勤用であれば生活費の範疇になるかと考えます。
「非課税でない場合」とは上述の「高級車や複数台などのケース」など、生活費に該当せず贈与となる場合を指します。
ご参考に宜しくお願い致します。
今回はご回答ありがとうございました。
夫婦間でも贈与税の対象になると聞いたことがあり、心配しておりましたが無事に解消することができました。
本投稿は、2023年11月05日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。