子供の結婚式費用の贈与について
子供が婚約し、一年以内に結婚式を挙げる予定です。
結婚式費用の一部として、300万円を子供の銀行口座に振り込みますが、受け取った側は暦年贈与分の110万円を差し引いた190万円を贈与税の対象として申告する必要があるでしょうか?
それとも、この程度であれば社会通念上妥当なため、特に申告は必要ないでしょうか?
この300万円は全て結婚式費用の一部として子供が式場へ支払う予定です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

租税特別措置法第70の2の3に直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置があります。適用期限は令和7年3月31日まで延長されています。
この特例の中で、結婚に際して支払う金銭は300万円を限度としています。
ご両親がお子様の為に結婚式費用の一部として300万円を贈与し全額式場に支払うのであれば非課税相当と考えられます。
詳しくは、税務署資産課税部門相続贈与担当に架電し、相談の予約をして相談されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2023年11月05日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。