離婚にあたって、子供の私立学校の学費の支払いについて
これから離婚のための公正証書を作成中の者です。
子供の学費の受け取りに、贈与税が掛かるのか心配です。
幼稚園児の子供が一人おり、親権者は母親である私の予定です。
中学校から私立を検討していて、夫も合意しており、支払いは夫の約束です。
公正証書に養育費とは別で、下記の例のように特別費用を受け取る旨を記載し、その年になった時に受け取り、学費に充てていれば、贈与税は掛からないでしょうか?
金額は、外部資料をもとに、一年あたりで割ったものです。
2023年◯月◯日までに、120万円を支払う 2024年◯月◯日までに、120万円を支払う 2025年…
(中・高・大まで約100万円の支払いが続く)
もし贈与税が掛かる場合、毎年の特別費用の金額が110万円以下なら、贈与税は掛からないのでしょうか?
税理士の回答

お子様の学費を必要な時期に必要な金額の受け取りを行う場合、贈与税はかかりません。
従ってご質問の特別費用についても、全額を学費の支払いにあてる場合は贈与税はかからないこととなります。
ご回答頂きありがとうございます!
不安が解消されました。
本投稿は、2023年11月05日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。