【贈与税】知人からの不動産の売買を割賦販売で購入し、家賃と相殺することは可能でしょうか?
知人から、『私が亡くなった後に、家を引き取って住んで欲しい』と言われております。
この場合、単に贈与や相続となると税金がかかってしまう為、存命している今のうちに知人から家を買い、家賃を払ってもらうことで相殺出来ないかと考えております。
この際、買取りを割賦販売とし、家賃を同程度の額で相殺していくことは可能でしょうか?
具体的には、1500万の家とすると、月15万を割賦額及び家賃として、100ヶ月(約8年)続けることとなります。
税理士の回答
下記回答いたします。
単に贈与や相続となると税金がかかってしまう為、存命している今のうちに知人から家を買い、家賃を払ってもらうことで相殺出来ないかと考えております。
知人の方から家を購入し、そのまま知人の方は住んだまま(新たに賃貸借契約を結ぶ)という状況かと思います。
一般的に、この手法はセール&リースバックと呼ばれ相続税対策に有効な手法の1つです。
買取りを割賦販売とし、家賃を同程度の額で相殺していくことは可能でしょうか?
具体的には、1500万の家とすると、月15万を割賦額及び家賃として、100ヶ月(約8年)続けることとなります。
買取代金の分割と毎月の家賃を相殺することは表面上は可能ですが、税務実務的に困難であると考えられます。
①不動産の売却価額は市場価格(時価)を元に決定し、家賃の決定は様々な算定方法があり(家賃相場をベース)、両者は必ずしも一致しないこと
②上記に乖離が合った場合は差額が贈与とみなされ、贈与税の課税対象となること
③親子間であればいくらか優遇的な措置はありますが、知人ということもあり特別な関係にあたらないこと
が挙げられます。
また、仮に上記両者(売却価額の分割=毎月の家賃)がイコールだとしても、両者にかかる税金はそれぞれ異なる税金の算定方法を採るため、税金はかかります。
【知人の方】
譲渡価格-取得費-譲渡費用=譲渡所得 に対して所得税がかかります。
売却後に支払う家賃は上記の費用に算入されません。
ただし、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用し、所得税がかからない余地はあります。
【ご相談者】
毎月受け取る家賃が不動産収入となり、必要経費を差し引いた所得に対して所得税がかかります(金額的に毎年の確定申告が必要になります)。
この必要経費には上記の買取代金の割賦支払部分は算入されません。
【両者に可能性】
前述のとおり、時価や相場から著しく乖離した不動産取引に関しては贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月06日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。