定期預金の贈与税について
未成年だった10年前に祖母がかけてくれた定期預金が12月で満期になり、お金を受け取りにいかなければなりません。(200万)
祖母は3年前に他界。
口頭ですが、本人から自由につかっていいよと聞いてます。
受取人も口座名義も私になってますが、実際お金を払っていたのは祖母です。
この場合贈与税はかかってきますか?
また3月の確定申告に書けばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
あなたが祖母様から定期預金の通帳、印鑑等を受け取ったのはいつですか。
少なくとも、祖母様はすでにお亡くなりになっていますので12月に贈与ということはありません。
受け取った時点での贈与またはいわゆる名義預金であれば亡くなった時点での相続になります。
ご回答ありがとうございます。
祖母が口座を作った時点で母(娘)に預けていました。
私は成人になってからもお金に困らなかったので
母に預けたままにしていました。
お母様が受け取った時点で、贈与が成立しているといえます。
したがって、10年前の贈与があった年の翌年の確定申告時に贈与税の申告納税が必要でしたが、すでに時効になっています。
ただし、税務署がどう捉えるかは別問題で、祖母様の口座開設時の印鑑票などの筆跡、印鑑などから、祖母様の名義預金と指摘するかもしれません。
名義預金であれば相続税の対象ですが、これを含めた祖母様の遺産額が基礎控除額以下であれば相続税の申告納税は不要です。
大変分かりやすくご回答いただきありがとうございました。
ひとまず受け取りに行ってこようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月12日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。