私の保有する株式を私が100%株主の資産会社に譲渡した場合の税金
私が98%の株式を保有する非上場会社(同族会社)の株式を、私が100%保有する資産会社(プライベートカンパニー)に譲渡したいと考えております。時価はXX億円になります。この場合、贈与税等の税金は発生しますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税等とご記載なので無償譲渡の前提で回答します。
個人が法人に贈与した場合は、個人はみなし譲渡として譲渡所得税(一般株式等の譲渡で所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%の分離課税)が課せられます。
資産会社は、時価相当額が受贈益(益金)となり法人税課税されます。
ご回答いただきありがとうございます。
こちらですが、例えば株式移転というかたちで私が100%出資のホールディング会社に移転させれば税金はかかりませんでしょうか?移転後は、ホールディング会社が当該同族会社の株を98%保有することになります。
株式移転とは法人間での話であって、個人・法人間では成立しません。
そもそも個人と法人は適用される税制が異なり、ご質問のような個人が同族会社に無償で株式を移転することと通常の株式譲渡と異なる税制を適用することは、課税の公平の原則に著しく反する異なりますから、法人への株式の無償譲渡(贈与)や現物出資等どのような形式をとっても、時価で譲渡したものとしてみなし譲渡課税が適用されるということです。
従いまして、追加質問も不可能です。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年11月13日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。