住宅資金贈与について
住宅資金贈与についてですが、住宅の売買契約を2023年11月25日に行い、契約後ローン審査を申込みし、12月15日に代金の支払いを予定しています。
親から1000万円を住宅資金に当てるため、11月27日に口座へ振り込んでもらいます。入居は、1月を予定しています。
この場合に、契約までに贈与を受けていないので非課税適用にならないのでしょうか。それとも、売買代金の支払を持って所有権が移転するので、所有権移転までに贈与を受けている為、非課税となるのでしょうか。
500万円を住宅資金贈与残り500万円を相続時精算課税制度の利用をする予定です。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の非課税の特例については、贈与された資金を住宅取得の対価の支払いに充てることが要件の一つとされています。代金の支払い前に贈与を受けていればよく、取得の契約前である必要はありません。
回答ありがとうございます。
いろいろなホームページを見ていると契約前に贈与しなければならないとの意見があったため不安でしたが、回答拝見しホッとしました。ありがとうございます。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年11月26日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。