贈与税について
数年間毎月20万円彼氏から銀行振り込みしてもらっています。
彼の仕事も時々手伝っています。
別の会社で派遣して仕事もしています。
申告が必要なのでしょうか。
申告するのであればどうすればよいのでしょうか?
税理士の回答
下記回答いたします。
数年間毎月20万円彼氏から銀行振り込みしてもらっています。
彼の仕事も時々手伝っています。
別の会社で派遣して仕事もしています。
申告が必要なのでしょうか。
申告するのであればどうすればよいのでしょうか?
彼氏様から頂いている20万円が何の対価なのかによって変わることになります。
仕事を手伝っていることによる対価であれば収入となり、翌年3月15日までに所得税の確定申告が必要になります。
雇用関係を結んでいれば給与所得になり、別の会社で派遣のお仕事をされているとのことですので、上記と同じく確定申告が必要となります。
一方、仕事の手伝いの対価ではなく純粋にお金を貰っているだけの場合は、年間110万円を超える金額は贈与税の対象となり、同じく翌年3月15日までに贈与税の申告が必要になります。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年12月11日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。