親の負債のある土地を生前贈与した場合負債があるが贈与税はかかりますか
①
親の抵当権付きの負債のある土地を
負債付きで子に贈与できるのか?
②
また、贈与した場合負債付きでマイナスの為贈与税はかからないなんて事もあるのかどうかご教授いただけると助かります。
税理士の回答

抵当権は「従たる権利」であり、独立して財産を構成しないことから、抵当権それ自体は評価しません。相基通11の2-1(3)
評価上特別のしんしゃくをする必要はないと考えられています。
①負担付贈与になります。債権者(銀行など)の承諾があれば可能です。
②負担付き贈与は、贈与税と譲渡所得税の課税対象になります。
具体的な金額が分からないので概略になりますが、負担額と取得価格(親が土地を購入した時の金額)の差額が譲渡所得税、時価と負担額との差額が贈与税の対象になります。
(参考・タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426.htm
ご確認、ご返信ありがとうございました。
②番の土地は、母が祖父から相続したものとなり、仮定で祖父が当時6,000万で購入したとし、現在母が相続,所持していますが、その土地を担保に8,000万の借入金があり、負債ごと息子である私に生前贈与した場合(銀行許可済み想定)、譲渡所得税は0円、贈与税は時価が仮に9,000万ー借入8,000万円だった場合、差額1,000万ー20%=200万の20%=160万円の贈与税をかければ
生前贈与できるということでしょうか。
贈与税の課税価格はは9,000万-8,000万=1,000万
税額は(1,000万-110万)×30%-90万=177万(18歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合の税率。下記速算表を参照ください。)
譲渡所得は8,000万-6,000万=2000万になるので、これに国税15%・地方税5%がお母さまにかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
本投稿は、2023年12月11日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。