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このケースは贈与に相当しますか?

世帯主の祖父が癌を患い、祖母より先に旅立つ可能性が高いです。というわけで、祖父が亡くなってから慌てないように今の内に(光熱費など)引き落とし口座の変更をしました。
ただ、引き続き祖父のお金を使いたいとの事で、毎月引き落とし分+生活費を祖父の口座から引き出し、引き落とし分を祖母の口座に入金しています。

ここで質問ですが
1.これは贈与などにはならないでしょうか?
2.仮に贈与ではなくても指摘された時のために準備しておくものなどはありますか??

税理士の回答

追加
あくまでも 通常の生活費の範囲内です。月額 200万円とかになると 課税は ありえます。

ご回答ありがとうございます。安心しました。
一応確認なのですが、文頭の「追加」はどういう意味でしょうか??

本投稿は、2023年12月13日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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