治療費の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 治療費の贈与税について

治療費の贈与税について

夫が癌治療のため毎月20万ほど必要で、先日夫の父より治療費にと300万贈与されました。
一応治療費としてと記載した簡単な贈与の書類を作りそれぞれの署名と印鑑は押しています。ただ治療費はいくらか勤務先から補助で戻ってきたりしてそこまでかかりませんでした。一旦は出費しましたが(領収書もあります)、勤務先から後ほど補助される感じです。
300万も一年で使った治療費より多めであり、また補助もあった場合にはどうなるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① 残額に贈与税課税の対象になります。
 できれば、贈与契約を錯誤であったことを明記し、法律上の原因がなかったものとして、不当利得返還請求権の確認書とする書面を作成するべきです。
 税務判例上、金銭の消費貸借は締結すると、事実関係によっては、
贈与税の課税対象になります。
 又、贈与契約書面の破棄などを行うと、脱税の証拠になるので、
気をつけましょう。
➁ 補助なども勘案し、残額を返済すれば、問題ありません。

早速のご回答ありがとうございます。①の内容の意味がよく分かりません。もし可能でしたら簡易な言葉で教えて下さると助かります。

税理士ドットコム退会済み税理士

 錯誤のために無効なので、お金を持っている必要がない。したがって、生活費、治療費に使った残額は返す必要がある。
 契約ではないので、書面には普通しません。ですが、書面にしないと
税務調査時に頭を使うことになるので今書面にしておく。
 このこと自体は、法的な証拠化であり、脱法にはならないと考えます。

ご丁寧にありがとうございます。

本投稿は、2023年12月17日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,828
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,588