治療費の贈与税について
夫が癌治療のため毎月20万ほど必要で、先日夫の父より治療費にと300万贈与されました。
一応治療費としてと記載した簡単な贈与の書類を作りそれぞれの署名と印鑑は押しています。ただ治療費はいくらか勤務先から補助で戻ってきたりしてそこまでかかりませんでした。一旦は出費しましたが(領収書もあります)、勤務先から後ほど補助される感じです。
300万も一年で使った治療費より多めであり、また補助もあった場合にはどうなるのでしょうか?
税理士の回答

① 残額に贈与税課税の対象になります。
できれば、贈与契約を錯誤であったことを明記し、法律上の原因がなかったものとして、不当利得返還請求権の確認書とする書面を作成するべきです。
税務判例上、金銭の消費貸借は締結すると、事実関係によっては、
贈与税の課税対象になります。
又、贈与契約書面の破棄などを行うと、脱税の証拠になるので、
気をつけましょう。
➁ 補助なども勘案し、残額を返済すれば、問題ありません。
早速のご回答ありがとうございます。①の内容の意味がよく分かりません。もし可能でしたら簡易な言葉で教えて下さると助かります。

錯誤のために無効なので、お金を持っている必要がない。したがって、生活費、治療費に使った残額は返す必要がある。
契約ではないので、書面には普通しません。ですが、書面にしないと
税務調査時に頭を使うことになるので今書面にしておく。
このこと自体は、法的な証拠化であり、脱法にはならないと考えます。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2023年12月17日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。