[贈与税]身内の返済金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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身内の返済金について

身内で金銭の貸し借りを行なう際に、一定の金額以上の場合は利息をつけなければ贈与税が発生すると聞きました。
仮に500万円貸して返済してもらう場合、市中利息としては何%の利息を発生させればよいのでしょうか??

税理士の回答

利息をつけなければ贈与税が発生すると聞きました。

原則、利息をつけなければその貸付金全額が贈与になるわけではなく、利息分のみが贈与になります。
したがって、他に受贈額がなければ、ほとんどの場合、利息のみでは年間110万円にはならず、贈与税基礎控除額以下となります。
なお、利息をつけるのであれば、1%程度でよいでしょう。
次の国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm


ありがとうございます。
利息分が贈与になるのですね、知りませんでした。
500万の1%ということで利息込みで505万の返済を受ければ良いということで合っていますでしょうか?
仮に月10万の返済予定では返済期間が5年弱かかりますがその場合でも同じ利息額で良いのでしょうか?

1%程度の利息をつければ、贈与の問題は生じないでしょう。
是非、金銭消費貸借契約書を作成し、契約書に則った返済事績を残してください。

本投稿は、2023年12月26日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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