税理士ドットコム - 延長が決まった住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、年をまたいで2度利用できますか? - 贈与を受ける側から見ての限度額ですからできません。
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延長が決まった住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、年をまたいで2度利用できますか?

注文住宅を建てるため、今年(令和5年)に、祖父から1,000万円の贈与を受けました。

そして今日、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が3年延長になると知りました。(税務署に聞いてもこの制度は延長しないと何度も言われたので、大変驚きました)

そこで制度についてご質問なのですが、
この制度は1人につき1回しか使えないのでしょうか?
例えば、今年祖父から1,000万円贈与してもらい、来年母から1,000万円を贈与してもらう といった方法はできないのでしょうか?

色々と調べてみたのですが情報が見つけられず、お知恵をお貸しいただけたら幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

贈与を受ける側から見ての限度額ですからできません。

前田靖先生
お忙しい中、さっそくのご回答誠にありがとうございました。

確認なのですが、
生涯で1人1,000万円までの枠
(夫婦なら最高2,000万円まで)
という理解で間違いないでしょうか?

また、確定申告の際、特に通帳のコピーなどお金の行き来がわかる資料は必要ない という理解でしたが、間違いないでしょうか?

たびたびお手数をおかけいたしますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

生涯で1,000万円までの枠ではありません。
あくまで自己の居住用の住宅が対象なので、当初のご質問に記載の今年祖父から1,000万円、来年母から1,000万円はどう読んでも同一物件に対するものとしか判読できません。
買換え等の場合、現行法令上は平成21年から令和3年までに住宅取得等資金贈与の特例を受けたことがないことが要件となりますが、今後はその時の法令によってどのようになるかはわかりません。
確定申告では通帳等の添付は要件とされていませんが、税務署から資金移動の証拠などを求められた場合を考えれば、金額も多額なので資金のやり取りが明記された通帳などがあったほうが良いです。
令和6年度税制改正で3年間の延長は決定されましたが、まだ国会で承認されていないため法律として公表されているものはありませんので、現行法令に基づく国税庁タックスアンサーをお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

本投稿は、2023年12月28日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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