親子、夫婦間の借用書について
家を購入する際に妻の両親からお金を借りたため、借用書を作成して返済していく予定です。
作成する際、下記のようなお金の流れだった場合は、妻と妻の両親どちらに対して借用書を作成すればよろしいでしょうか?
妻の両親から妻の口座へ振り込み⇒妻の口座から私の口座へ振り込み
口座の動きとしては妻から借りたように見えるので、妻に返済していくという形にした方が税務署の方にも説明しやすいかと思っているのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
実質誰に借りたかです。
借用書の内容はどうかです。
それによって、返済します。
宜しくお願い致します。
竹中様
ご回答いただき、ありがとうございます。
「実質誰に借りたか」ということは、妻から私に振り込まれたとしても、
元は妻の両親のお金だから妻の両親に対して借用書を作るべきということでしょうか?
妻の両親から私の口座に直接振り込まれた訳ではなく、妻の口座から私の口座に振り込まれておりますが、税務署側からするとそのお金の流れは関係ないということでしょうか?

竹中公剛
「実質誰に借りたか」ということは、妻から私に振り込まれたとしても、
元は妻の両親のお金だから妻の両親に対して借用書を作るべきということでしょうか?
その指示は竹中にはできません。自分たちでの判断になります。
妻の両親から私の口座に直接振り込まれた訳ではなく、妻の口座から私の口座に振り込まれておりますが、税務署側からするとそのお金の流れは関係ないということでしょうか?
流れより、実質です。竹中がお金を借りるときに、A銀行から振込まれても、日本政策銀行からの借入ということもあります。
契約です。
本投稿は、2023年12月30日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。