住宅購入の際の贈与税について
夫名義で土地と家を購入し、ローンは私妻が連帯保証人となっています。
その際、妻の親から300万の贈与があった場合、住宅購入のための贈与とみなしてもらえるのでしょうか?贈与税が発生するのかを知りたいです。
また、生活のための銀行口座を一つにしており、夫の口座に振り込んでもらったのですが、一筆娘への贈与と書いてもらえれば娘への贈与という証明ができますでしょうか?
そのための確定申告は妻が行うという理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
贈与当初に、贈与者と受贈者がどのような認識があったのかによって、受贈者が誰が決まります。
どういう認識があったのでしょうか?
なお、伺った情報によると、ご主人に贈与があった場合には、贈与税の申告が必要となる可能性が高いです。
両親は私妻にくれるという認識で、振込先を夫名義の口座に私が指定しました。両親から娘へ、という認識です。
私(妻)が確定申告をするということで良いのでしょうか?
投稿者の追記です。
連帯保証人というだけでも、自分が住む住宅であれば住宅のための贈与とみなしていいのかも確認できるとありがたいです。
一般的ではありませんが、そういう認識であれば、娘さんが受贈者なのでしょうから、その場合は、娘さんの申告納税が必要でしょう。
住宅取得は、その文言の通り、住宅の取得が必要であり、登記上、所有権がないと所有者にはなりませんので、保証人であるから取得と考えることはできません。
何度もありがとうございます!
住宅のための贈与(非課税対象)にはならないということでしょうか?
はい、その通りです。
奥さんは、住宅を取得していないため、当該非課税制度の対象にはなりません。
住宅取得資金ですので、受贈者が住宅の所有権を一切もっていなければ、適用できません。
同様の勘違いをされているケースは、意外と多いです…
ご丁寧にありがとうございました!
納得できました。
贈与者が、相続税の申告が関係なさそうでしたら、相続時精算課税による贈与税の申告もご検討ください。
なお、相続時精算課税を適用すると、その適用が、その贈与者とその受贈者との間の贈与については、未来に継続するので、その他、注意点を含め、ご留意の上、ご検討ください。
もう一つ確認です。何度もすみません。
300万をいったん返金してなしにし、年間110万ずつもらい非課税にすることは可能なのでしょうか。
当初贈与の意思が互いにあり、資金移動している時点で、税務署的には、贈与があったとしますので、ご質問については、不可能です。
最後の返信を読んでいませんでした。
なるほど、相続時清算課税というものがあるのですね。ありがとうございます。
今後2500万以上受け取る予定がなく、両親が60以上であればその扱いができると理解しました。
それは年度の申告はしなくても良くて、もし何か聞かれたら相続時清算課税として取り扱うつもりというように答えれば良いということでしょうか。
相続時精算課税の申告は必要です。
適用要件など、詳しくは、ご自身で、お調べください。
確定申告の時期に届出が必要だということはわかりました!
大変親切にありがとうございました!!
本投稿は、2024年01月04日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。