扶養義務者以外からの生活費の授受に対する贈与税の課税について
同性婚や事実婚のカップル、養護施設の子どもなど扶養義務者ではない人どうしで生活費をやりとりしたり食事を一緒に食べた場合場合贈与税はかかりますか?
税理士の回答

川村真吾
今の法律だと年110万を超えれば贈与税の対象になると思います。
ありがとうございます。
そうなると児童養護施設の子どもの大学などんl教育費には贈与税がかかるということなのでしょうか?
今の税制は同性婚や事実婚など家族の多様化に対応できていないということなのでしょうか?
同性婚ではない男女間の婚姻でも、結婚状態に至っていないカップルなどの生活費のやり取りに贈与税がかかるという認識は世間一般では知られていないように思われるのですが、実態としての課税状況はどうなっているのでしょうか。

川村真吾
質問のようなケースについて非課税とするという特別の規定はないということです。税は経済的利益に対して課税されますが経済的利益とは金額計算できる利益のことです。税務署が計算できるなら課税の可能性もありますが実態としては難しいでしょう。
本投稿は、2024年01月07日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。