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ペイオフ対策 贈与税

ペイオフ対策と将来の子供の為に、2人の子供の口座に300万づつ入金したいです。
子供の口座は、大学費用にと児童手当や毎月コツコツ貯めたものがすでに500万づつあります。
将来、そこから大学費用を払い、残りをあげたいです。
子供は、まだ中学生と大学生(大学授業料は、例の口座から払っています)です。

100万づつ3年間振り込めば、問題ないですか?

調べると、110万円以下でも、本人のもらったという意思と通帳と印鑑の管理が本人じゃないとダメみたいな事なのですが、何百万ものお金を管理出来る年齢じゃありません。
どのようにすればベストですか?




税理士の回答

もちろん、正しく贈与契約をし、振り込み事績を残すなどして毎年100万円ずつ贈与すれば贈与税の申告納税は不要です。
ただし、当然、預貯金口座はお子様が自由に使えるものでなければなりませんので、親が管理するのであれば贈与があったとはいえなくなります。
大学の授業料等もその都度、親が負担すべきですし、これまでの500万円はどなたの所有だと認識しているのでしょうか。

「ペイオフ対策と将来の子どものため」ということであれば、子ども名義でなくても、贈与せずに親名義で別の金融機関に子どものための口座を開設すれば足りるのではないですか。

 税務調査が入った場合、親御様の借名預金と判断されると思われます。
 
 教育資金として使用するための預金であれば、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」の特例の適用を受けるか、親御様の名義の預金から、教育費に充てるためのものとして必要な都度、必要な金額を直接この費用に充てるために贈与により取得した場合、贈与税が非課税とされます。

本投稿は、2024年01月14日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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