贈与税につきまして
ご質問させて頂きます。85歳の母の実弟が亡くなりまして遺産相続しました。その遺産の一部を私共(2人兄弟)に贈与したいと言っております。母の総資産額は家と山を除いて約5,000万円(預貯金+証券+終身保険)ほどとなります。父は既に他界しており、仮に母が亡くなった際の相続人は2人となります。従いまして、基礎控除額は3,000万円+(600万円✕法定相続人2)=4,200万円となりますので、母の言われる通りに生前贈与し贈与税を払った方が有益という認識でおりますが正しいでしょうか?
母としては私達に500〜600万円を贈与したい旨申しておりますが、
■500万円の場合の贈与税=48.5万円
■600万円の場合の贈与税=68万円
という納税額で正しいでしょうか?
また、どちらの方が生前贈与として有益となるのかお教え頂きたく宜しくお願い致します。
税理士の回答
贈与をした場合の納税額はご認識の通りです。
何をもって有益と考えるか次第ではございますが、税金面のみ考慮すると必ずしも有益とは言い難いです。
2024年以降の生前贈与は、相続開始前7年分が相続財産に加算されます。
そのため、いずれにしても贈与から7年経過するまでは、相続税+贈与税の金額はほぼ変わらないことになります。
贈与から7年経過後は、税率の差によっては、有益と考えて問題ありません。
なお、金融財産の構成比率や家・山の評価額によって検討結果が変わる状況でございます。
一度税理士へ相続税シミュレーションと節税対策をご依頼されてもよろしいかと存じます。
ご回答頂きまして有り難うございました。参考になりました。
本投稿は、2024年01月17日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。