税理士ドットコム - 贈与税について。子どもの口座に8年前に500万入金しましたが… - 小学生の子(未成年者)は単独では法律行為はできま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税について。子どもの口座に8年前に500万入金しましたが…

贈与税について。子どもの口座に8年前に500万入金しましたが…

子どもが小学生になった時に作った口座に8年前に今後の教育費にと一括で500万円を入金しました。それに贈与税がかかることを知り、お金を戻せば仕切り直しができる話を聞き、元の口座にお金を戻しましたが、戻すとしても申告期限内に戻さなければならなかった話を知ったのはつい最近のことで、実際に口座に戻したのは入金した日から2年後位でした。
その後祖母からその子どもの口座に生前贈与として110万円以内で毎年入金があります。
今は習い事代や学校でかかるお金を少しずつ使っている状態です。

気になっているのは、

・一括返金したのが入金から2年後で、これは今からでも税務署に相談しにいった方がいいでしょうか?申告漏れとなりペナルティが課されるでしょうか?

・祖母からの生前贈与も契約書を作っておらず必要であったことを知り、贈与の確認書は作りました。子どもも贈与を受けていることを認識し自身で署名をしております。ただ祖母からの入金が毎年同じ時期で額も一緒なので、税務署に贈与を認められないのではないかと思っております。このような不安な状態で子どもにその口座を使わせるのはあまりよくないでしょうか? 

不安なことだらけです。アドバイスをいただきたくお願い申し上げます。

税理士の回答

小学生の子(未成年者)は単独では法律行為はできません。未成年の子に対して贈与を行う場合には親権者の同意が必要になります。ご質問の文面からはそれが読みとれなかった為、8年前の資金移動については贈与は成立していないものと思われます。単に親が子名義の口座に自分の資金を移動しただけであり、親から子への贈与とは言えないと思われます。
その場合には8年前の資金移動に関しては贈与税はかからないと考えます。

祖母からの資金移動に関しても同様で、祖母から孫(未成年者)への贈与に関して孫の親権者が同意しているかどうかがポイントになります。確認書を作成したとのことですが、両者の間での贈与に関して孫の親権者が同意している内容になっていれば贈与は認められると思いますが、そうでない場合には上記と同様に贈与は成立していないと考えられます。

早速のご回答をありがとうございます。
丁寧に解説していただき、8年前のものは贈与にあたらないとわかり安心いたしました。

祖母からの贈与の確認書は祖母と子どもと親である私の3名で署名しましたので贈与が成立すると理解いたしました。

そうしますと、こちらの口座は子どもが大学で親元を離れて暮らしていくときに、通帳と印鑑を持たせて普段使いしていくのには問題はないでしょうか。

はい、確認書の内容から祖母から孫への贈与は成立していると推測します。
その前提で考えるとその資金に関しては子の固有財産に該当すると思われます。

お忙しい中、ご回答をありがとうございました。
色々と安心いたしました。
今後はしっかりと税を勉強していきたいと思います。

お世話になりありがとうございました。

本投稿は、2024年01月17日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,803
直近30日 相談数
774
直近30日 税理士回答数
1,563