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不動産の名義変更に伴う贈与税について

4年ほど前に離婚しました。
そしてこの度、元夫と共有名義である自宅を私名義に変更しようと思っております。その際に贈与税が発生するのか教えてください。
ちなみに住宅ローンは完済済みで、離婚の際に公正証書などは作成しておりません。
離婚後は共有名義の自宅に私と子供が住んでおり、夫は住んでいません。

財産分与であれば贈与税はかからないと思いますが、離婚から年月が経っていることや公正証書を作成していないことから財産分与ではないかと考えております。
また、贈与税が発生する場合、贈与された金額は何を基に計算するのでしょうか?固定資産評価額でいいのですか?

税理士の回答

 離婚されて4年ということですが、係争中だったのですか?それとも何か理由があるのですか?
 財産分与を請求する期限は、離婚後2年以内となっているそうです。
離婚2年以内に財産分与の協議が開始し、文書での合意が2年経過後になされることもあるかと思われますが、財産分与として扱われるかどうかは、税務署資産課税部門に相談してください。
 相談時には、市役所から送付された固定資産税納税通知書か土地・家屋の固定資産税評価証明書を持参してください。

本投稿は、2024年01月18日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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