自分に収入がある場合の贈与税の生活費非課税について
贈与税の生活費非課税について相談があります。
自分の給与がある状態で生活費をもらい
給与は貯金に回していた場合、
お金に色はついていないので生活費を貯金したとみなされる、口座を分けても意味ない(=贈与税がかかる)との税理士さんの回答があったのですがこれは事実なのでしょうか?
そうだとすると私大学生なのですが、
自分のバイトの給与がある状態で親族から生活費をもらったらだめなのでしょうか。
生活費と給与の区別がつくように口座は分けているのですが....
別の税理士さんの回答では「自分の給与がある状態で生活費をもらってもその生活費が生活に使われていたのであれば問題ない」とあったのですが、どっちを信じれば良いのか分からず悩んでいます。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_80944/
これは扶養義務者内での話です。
税理士の回答

川村真吾
相互扶養義務履行の場合は非課税です。事案にもより主観も入りますのでどちらの意見も正しいかどうかでなく主観の相違的なものでしょう。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
納税者としてはどちらに従ったら良いのでしょうか
共働きの夫婦でどちらも自活できるくらいの収入がある場合でも生活費が授受は非課税になるのでしょうか?
ここでの質問を見てるか同居か別居かで話が変わってくるような回答もあって....
収入があって生活費としてもらったお金に生活に費消されていれば問題無いという意見とそれでも駄目だという意見があって前者に従っていれば問題無いのでしょうか....?
なんかもうややこし過ぎて実家に帰ってご飯を食べるたびに親が買ってきた惣菜や料理を子が食べるぉとで贈与の計測が増えるのではないかと凄く怖いんです。

川村真吾
お金に色はついていないのは事実としても、お金に色はついていないので口座を分けても意味ないと考えるか、お金に色はついていないので自由に分けてよいと考えるかの違いでしょう。同居か別居かで白黒ではなく濃い灰色か薄い灰色かは変わります。食事はお金ではないのでお金に色はついていないとは別の話と考えます。
本投稿は、2024年01月20日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。