貰う側に収入がある場合の贈与税生活費非課税について
贈与税の生活費非課税について相談があります。
自分の給与がある状態で生活費をもらい
給与は貯金に回していた場合、
お金に色はついていないので生活費を貯金したとみなされる、口座を分けても意味ない(=贈与税がかかる)との税理士さんの回答があったのですがこれは事実なのでしょうか?
そうだとすると私大学生なのですが、
自分のバイトの給与がある状態で親族から生活費をもらったらだめなのでしょうか。
生活費と給与の区別がつくように口座は分けているのですが....
別の税理士さんの回答では「自分の給与がある状態で生活費をもらってもその生活費が生活に使われていたのであれば問題ない」とあったのですが、どっちを信じれば良いのか分からず悩んでいます。
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_80944/
これは扶養義務者内での話です。
税理士の回答
基本的には、仕送りを生活費で費消していれば贈与にはなりません。
例えば、夫婦共働きでご主人の収入で生活費をまかない、奥様の収入は貯金しても贈与とはみなされません。
高額な収入を得ているならともかく、質問者さまの場合は学生でアルバイト収入だけとのことですので、贈与税の対象にはならないとの認識で良いと思います。
ありがとうございます。
高額な収入を得ているというのは
共働きで収入夫800万妻600万子300万といったそれぞれは自活できるだけの収入があった場合でも家族間での生活費の融通は問題ないのでしょうか?
どこからが高額な収入なのかが判断し辛くて...
もしかして数千万円の収入とかそのレベルの話なのでしょうか?.
収入がある場合でも同居か別居で判断が分かれる(同居ならもらう側に自活できるだけの収入があっても問題ない 別居なら駄目)という意見があったのですがどうなのでしょうか?
収入がある場合の生活費の授受について税務署はどのように判断しているのでしょうか....
正直、法律や通達で決まりはありませんので、いくらなら良い、という回答は難しいです。
例えば、年金収入の父から、高額な給与を得ている子供へ生活費を渡すのは、一般常識的に考えておかしいよね?、という考えになると思います。
これはレアケースとして、収入がある方が少ない方を扶養するというのが一般常識だと考えます。
実務上は、夫婦・親子間などで生活費を渡して使い切っていれば、高額でなければあえて贈与税を課税していないのが実情です。
ありがとうございます。
年金収入のある父から高額な収入を得ている子へのようなケースはともかく
先程挙げた共働きの夫婦や収入が少ない子どもの間における生活費の融通は使い切っていれば
もらう側に収入があっても非課税と考えてよろしいのでしょうか。
父と母はそれぞれ十分な収入(900万と300万)がありますが、互いに生活費を融通したり母のお金で買った食材を父が食べてもいちいち110万の範囲内か確認している素振りがありません。
これはもらう側に収入があったとしてもそもそも110万の中にカウントされていないということで大丈夫なのでしょうか?
既に十分な収入がある子が実家で食べるご飯の費用は110万の範囲にカウントされるのでしょうか?
109万9000円まで贈与のカウントが増えたときに実家や友達の家で食べたご飯の金額を数え忘れたらと不安になりまして...
すみません色々と気になって
実家で家族とご飯を食べるたびにこれで贈与のカウントが増えているのかと不安になってしまって..
食費については余程高額でない限り、消費すれば贈与税の対象にはなりません。夫婦や親子間なら生活費のやり取りが行われるのが当然ですし、常識的な金額であれば気にする必要はありません。
ありがとうございます。
最初に触れた
自分の給与がある状態で生活費をもらい
給与は貯金に回していた場合、
お金に色はついていないので生活費を貯金したとみなされる、口座を分けても意味ない(=贈与税がかかる)との税理士さんの回答はどう解釈すれば良いのでしょうか?
実家住みの社会人で生活費が実家負担のため給与が貯金に回っている人はいっぱいると思うのですが、その人たちには贈与税がかかるのでしょうか?
同居か別居か、生計を一にしているかどうかで判断で分かれるとの回答も見かけたのですがどう判断したら良いのでしょうか?
明確な規定(法律・通達等)がないので、お金が貯まると贈与になると判断される税理士先生もみえますが、(繰り返しになり恐縮ですが)一般常識に照らして判断することになると思います。
同居していれば通常は水道光熱費・食費はだれかがまとめて払うし、それを贈与課税はできないと思います。
逆に高額な収入がある大人が、親から仕送りをしてもらうのは常識的にどうか?となると思います。
これ以上は個別の判断になってしまうので、あくまで常識の範囲で負担してください、ということになります。
ありがとうございます。
明確な規定が無いので難しいですね....
その「高額な収入を持つ大人」というのが共働き(=お互い自活できるだけの収入がある)の夫婦どうしや両親と同居の社会人にまで含めるかどうかで悩んでいます。生計一の場合問題ないのでしょうか?
共働きでお互い収入のある夫婦どうしや同居する社会人への生活費に関する判例は存在しないのでしょうか?
税務署の方針としては共働きの夫婦の日常的な生活費のやり取りまで課税対象になると世間の反発が大きいので実務上は110万の中に含めないのでしょうか?
明確な規定が無い以上万が一自分の判断と税務署の判断と食い違っていても怒られることは無いですよね....?
実際実家暮らしで給与が貯金に回っている社会人に対し実家が負担した生活費に贈与税の指摘が税務署に為された事例ってあるんでしょうか?
本投稿は、2024年01月20日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。