相続時精算課税制度の適用可否について
2023年1月1日時点では59歳
2023年10月1日時点では60歳
の親から
2023年10月1日において、
1千万の贈与を受けた場合に、
相続時精算課税制度の適用は可能でしょうか。
「原則として、その年の1月1日において60歳以上の」
とあり、原則外でこのような事例がないかご教示いただきたいです。
また、適用不可の場合は、110万を控除した額に贈与税が発生するものでしょうか。
税理士の回答
「原則として、その年の1月1日において60歳以上の とあり、原則外でこのような事例がないか
⇒ 令和5年12月31日までに、父母または祖父母などからの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4503
適用不可の場合は、110万を控除した額に贈与税が発生するものでしょうか。
⇒ ご認識のとおりです。
本投稿は、2024年01月23日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。