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相続時精算課税制度の適用可否について

2023年1月1日時点では59歳
2023年10月1日時点では60歳
の親から
2023年10月1日において、
1千万の贈与を受けた場合に、

相続時精算課税制度の適用は可能でしょうか。

「原則として、その年の1月1日において60歳以上の」
とあり、原則外でこのような事例がないかご教示いただきたいです。

また、適用不可の場合は、110万を控除した額に贈与税が発生するものでしょうか。

税理士の回答

「原則として、その年の1月1日において60歳以上の とあり、原則外でこのような事例がないか

⇒ 令和5年12月31日までに、父母または祖父母などからの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4503

適用不可の場合は、110万を控除した額に贈与税が発生するものでしょうか。

⇒ ご認識のとおりです。

本投稿は、2024年01月23日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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