親から収入がある子への生活費の援助について
貯金がある給与所得者(ただし普段の生活に十分とはいえない)の子供に、別居の親が生活費を援助する場合について教えてください。
前提として、もしも子に生活するに足る収入がある場合で、援助のお金を生活費にきちんと使い、その結果浮いた分が貯金できたとするとそれは贈与に当たるという認識で合っていますか?
そうではなくて援助分と給与合わせて生活費トントンの場合はOKでしょうか。また、そのケースでも子に過去に自分で貯めた貯金がある場合はどうなりますか?
税理士の回答

川村真吾
子に生活するに足る収入がある場合は贈与に当たるでしょう。生活費トントンの場合はOKでしょう。自分で貯めた貯金を使えとは言えないでしょう。
本投稿は、2024年02月10日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。