税理士ドットコム - [贈与税]無料で他人の家に住ませてもらった場合の課税関係について - 資産として残らないので課税対象にならないでしょう。
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 無料で他人の家に住ませてもらった場合の課税関係について

無料で他人の家に住ませてもらった場合の課税関係について

友達や親戚の家に無料で住ませてもらった場合、本来支払うべき家賃は所得か贈与として課税対象にかりますか?

税理士の回答

資産として残らないので課税対象にならないでしょう。

ありがとうございます。

国税庁のHPに
経済的利益に関して「土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益」とあったのですが、これには含まれないのでしょうか?

会社が従業員に無償で住居を提供した場合課税対象になると聞いたことがあるのですが

このあたりが参考になるでしょうか。
相続税法基本通達9-1
法第9条に規定する「利益を受けた」とは、おおむね利益を受けた者の財産の増加又は債務の減少があった場合をいい、労務の提供等を受けたような場合は、これに含まないものとする。

本投稿は、2024年02月20日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,349
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,365