海外から送金する際の贈与税について(日本の不動産購入の予定)
夫はアメリカ国籍、妻(私)は日本国籍(グリーンカード所持)でアメリカ在住です。
日本に本帰国する為一時帰国の際に家又はマンションを夫名義で購入しておこうと考えています。
①アメリカの共同名義の銀行口座から日本の私名義の銀行口座に送金すると贈与税は発生するのでしょうか。(共同名義ですが、ほぼ夫のお金です。)
②もし送金後よい不動産が見つからず購入できなかった場合、次の一時帰国まで(おそらく半年後か一年以内)私の口座に置いておくことになりますが、その場合はどうでしょうか。目的が同じでももし①では贈与税がかからなくても②の場合はかかったりするのでしょうか。①も②もきちんと贈与ではなく夫名義の家を購入するという事を説明出来れば大丈夫なのでしょうか。説明できても贈与とみなされてしまうのでしょうか。一概に言えないとか贈与税がかかる可能性があるとかの文章をよく見るのですがこのようなケースで贈与税がかかったケースはあったのでしょうか。
③仮に3000万円送金してその他諸費用の支払いをしても少し残った場合、引き出して夫に返金すれば贈与税はかからないですよね。また①②③ともどのように報告しないといけないのでしょうか。
④日本の不動産を購入した場合アメリカにも申告や税金が発生したりするのでしょうか。
まずは送金を一時帰国の前(購入前)にするか購入決定後にするかで夫と意見が割れています。どちらがよいか(理由も)教えて頂きたいと思います。
まだ考え始めたばかりで無知でお恥ずかしい限りですがどんなことでもいいので注意することアドバイス等頂けたらと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
共有名義のお金の原資はほぼ夫様のお金なら、州法にもよりますが、共有口座を作った時点で贈与ではないでしょうか。
7年経過していれば贈与税は時効になります。
ご回答ありがとうございます。
7年経過していれば贈与税は時効になるというのは初めて聞きました。
では私の日本の口座に送金しても贈与税はかからないという事でしょうか。
その事をどう申告したりするのでしょうか。
もう少し詳しく教えて頂けますでしょうか。
追加で質問させてください。以前に相談者からのご回答に、以下の回答がありますが、私たちの場合も贈与になるのではと思ったのですが、どうでしょうか。
資金元となる海外の夫婦共同名義口座にある資金が夫婦どちらの収入を源として形成されたものかにより、結果が変わってきます。ご主人の収入等が元となって形成された預金であれば、夫婦名義といえどもご主人の財産ということになりますので、その資金をもとに妻名義の不動産を購入することは「贈与」に当たります。
再度失礼します。
もし7年経過して贈与税が時効という事であれば、私の口座に送金したという事は私の財産になるという事でしょうか。もしそれで夫名義の家を購入すると逆に贈与となるのでしょうか。もしそうなら私名義で購入すると贈与ではないという事でしょうか。
本投稿は、2024年03月02日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。