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父名義の不動産を、これから作る法人に、例えばですが、

年間10分の1ずつ贈与、10年で全て贈与し終えた場合、大幅な贈与税対策として有効でしょうか?

税理士の回答

個人が法人に対して不動産を贈与した場合、個人はその不動産を「時価」で売却したものとみなされて所得税住民税が課されます。
一方、法人は不動産を無償で受け取ることになりますので、不動産の「時価」相当額の受贈益が発生し、法人税・法人事業税・法人住民税が課されます。
その他、法人に名義を変える都度、登記費用と不動産取得税がかかりますので、その点もご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月15日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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