住宅購入時に複数出資がある場合の贈与税がかからない共有持分、売主への支払い方法につきまして
現在、新築戸建(省エネ等住宅、諸費用含め約5000万)の購入を検討しております。
購入にあたり、資金の出所が複数になるため、贈与税がかからないよう共有持分にすることを検討しています。その持分の割合を素人なりに調べて考えたのですが、合っているか自信が持てず相談させていただきました。
まず資金の内訳は下記の通りです。
①私の両親から1110万円(住宅等取得資金の贈与非課税分+暦年贈与非課税分を利用予定)
②妻の両親から1110万円(①と同じ非課税枠を利用予定)
③私の貯金から500万円(A銀行の口座)
④妻の貯金から500万円(B銀行の口座)
⑤不足分(1780万円)の住宅ローン(私単独名義で借入、C銀行より借入予定。C銀行には私名義で開設した生活用口座があり、1人につき1口座しか開設できない。)
次にそれぞれの両親からの資金が贈与であることから上記①及び②の資金(1110万円ずつ)が私と妻の資金にそれぞれ加算され、住宅ローンが私単独名義であることから、資金の内訳が下記のようにまとまると考えています。
私:①+③+⑤=3390万円
妻:②+④=1610万円
そのため、登記時に3390万円分を私の持分に、1610万円分を妻の持分にすることで贈与税がかからないという認識でいるのですが、合っていますでしょうか。
また、売主への支払い方法としまして、借入予定のC銀行の口座(生活用口座を兼ねている)に購入資金をまとめ、家の引き渡し時に売主の口座へ振り込むことを考えています。
しかし、私名義の口座から全額支払うことで、私が妻の持分を支払ったように見えるため、私から妻へ贈与をしたとみなされてしまうことはありませんでしょうか。
そのような可能性も考慮して、私名義の口座から3390万、妻名義の口座から1610万を支払うというように分けて売主にお支払いした方がいいのでしょうか。
長文失礼しました。よろしくお願い致します。
税理士の回答
前提としている住宅取得等資金の非課税制度は、正確には今はありません。
昨年末で期限が到来して、現在は3年間延長するという法案の審議中です。
今月末で法案の結果が判明することでしょう。
次に奥様の資金をC銀行経由にすること自体は贈与ではありません。
別口座からの支払でももちろん良いですが。
そのことよりも、奥様に見合う収入があるのかが気になります。
奥様の持分は、建物にも必要です。
鎌田先生、ご回答ありがとうございます。資金をまとめても問題なさそうで良かったです。
次に妻の収入が見合うかどうかということですが、ローンは私単独の場合でも妻に持分を設定することで妻が担保提供者になることから、妻の収入が見合うかどうかということでしょうか。知識不足で理解が及ばず大変申し訳ありません。
妻の収入は産休・育休のため直近の源泉徴収では0円です。産休・育休前の通年働いた時の源泉徴収ですと500万程です。
仮に住宅取得資金等の贈与について3年の延長が決まり、質問文の購入資金を持った場合、妻の持分として建物及び土地に805万ずつ(妻の資金計1610万)設定し、残りの持分を私に設定すれば妻と私どちらにも贈与税はかからないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
奥様の収入については、以前収入があることが分かればそれで大丈夫です。
制度の3年延長が決まっても、内容の改正があればそれによります。
結論はもう少し待ってみてください。
鎌田先生、ありがとうございました。
おっしゃるように改正内容をよく確認するようにします。
本投稿は、2024年03月18日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。