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夫名義で家を新築し、妻の親から妻へ500万の祝い金を受け取った場合、返却すれば贈与税はかからない?

昨年夏に夫の名義で家を新築しました。
妻の親が、
「住宅取得等資金の非課税制度を使えば、500万円まで非課税だとテレビで言っていたので、500万を新築祝いに送ったから使って」
と言って、妻の口座へ500万振りこみ、受け取ってしまいました。
その時は「え?そうなの?」と思いましたが、調べていくと、家は妻の名義部分はなく、普通に贈与税がかかってしまうのでは、と不安になってきました。
例えば、妻が500万のうち400万を振込で返却すれば、贈与税は免れるのでしょうか。
どのようにすれば得策かご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

民法では、第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
となっていますのでお互いの合意により贈与が成立いたします。
贈与税がかからない範囲でということであれば、100万円の贈与契約書を作成し、400万円を返却した方がよいでしょう。

本投稿は、2018年02月17日 04時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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