贈与税について
最近贈与税について学んでいます。
仮の話ですが、道端で第3者に10億円をもらったとします。銀行の送金履歴などのお金のやりとりや犯罪収益生が証明されない場合は使途不明金となると思いますが
①使途不明金の税金はどうなりますか
②使途不明金の場合、そのお金は没収されるという流れになりますか
この2点が疑問だったため、質問させていただきました。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

山本健治
双方に「あげた」「もらった」という意思があれば贈与が成立し、贈与税の課税対象になります。
ご回答ありがとうございます。第三者からもらったという認識はあるが、その第三者が見つからない場合は贈与税の対象になりますか?
また、その際のお金は没収されないということですかね。
本投稿は、2024年03月25日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。