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家族のホテル代と贈与税について

家族のホテル代は贈与税の対象になりますか?

税理士の回答

お世話になっております。
贈与税の対象外となります。
何卒よろしくお願いいたします。

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

先生。ありがとうございます!

もしよろしければそう判断された理由をお尋ねしてもよろしいでしょうか?。

お世話になっております。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税はかからないと相続税法で定められているからです。
何卒よろしくお願いいたします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

お返事ありがとうございます。

ホテル代や新幹線代、飛行機代は生活費とみなして本当に良いのでしょうか?

定義が曖昧なので最終的には納税者自身の常識から判断しないといけないように見えるのですが、それでが刑事罰や脱税とみなされることはありますか?

お世話になっております。
生活費の贈与については、法令でも●●は生活費の贈与にあたると明記されているものは限定的なので、基本的には社会通念上の解釈に照らして判断するしかないというところであります。
私が旅行代を生活費に含めても差し支えないと判断したのは、以下記載の国税庁QA・QA2-2の中に結婚式の費用を親が負担しても贈与税の課税対象にはならないという回答を参考にしました。
結婚式費用を誰が負担するかは、その結婚式等の内容、招待客との関係等などによって様々であるため、仮に親が結婚式費用を支払っても贈与にはあたらない趣旨が書かれています。
旅行代についても、同様にその旅行の趣旨(両親の●歳をねぎらっての旅行など)がどういう趣旨かによって、負担すべき者は変わってくると考えるのが一般的です。ですので贈与税の課税対象外として考えて差し支えないと判断させていただきました。

なお刑事罰や脱税というのは、金額的にも、行為の内容的にも悪質だった場合に適用されると考えるのが一般的ですが、不安が残るようであれば、税務署に領収書等を持参のうえ、内容を説明し、贈与にあたるか確認されるのが安心かと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

【(参考)国税庁Q&A】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

再度質問してもよろしいでしょうか?


もらう側の収入について規定が無いので問題無いとの文言を別の税理士さんのサイトで見かけたのですが、

逆に実家暮らしの社会人が親が生活費を負担している場合、溜まった給与は贈与とみなされても仕方がない(口座を分けても意味無い)という話も見かけした。

どっちが正しいのでしょうか?

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/

お世話になっております。
生活費として妥当な金額の金銭等の贈与であれば、もらう側の収入は問わず、贈与税はかからないというのが私の見解です。
下記、国税庁の見解も、渡したお金を生活費以外に使ったら贈与だからねと言っているだけで、もらった人の資力によって生活費の概念が変わるとは言及しておりません。
何卒よろしくお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

ありがとうございます。

不動産や株式の購入など余程の例外でなければほとんど全て非課税になると考えてよろしいのでしょうか?

「刑事罰や脱税というのは、金額的にも、行為の内容的にも悪質だった場合に適用されると考えるのが一般的」
とのお答えでしたが、誰かに食事を奢られたなどの小さな贈与を全て記録しておらず気がつかずに積み重なって110万を超えていたとしても、お尋ねが来たときに納付すれば大丈夫なのでしょうか?

小さな金額でも積み重なっていったら馬鹿にならないので毎日不安になっていまして....

不動産や株式の購入など余程の例外でなければほとんど全て非課税になると考えてよろしいのでしょうか?
→生活費として不相当な高額な振り込みがあった場合には、贈与者の相続発生時に、その振込内容を確認してくる可能性があります。それに関して生活費や教育費であることが、領収書など客観的資料によって証明できなければ、一般の贈与と認定される可能性はあります。

誰かに食事を奢られたなどの小さな贈与を全て記録しておらず気がつかずに積み重なって110万を超えていたとしても、お尋ねが来たときに納付すれば大丈夫なのでしょうか?
→食事をおごる/おごられに関しては、例えば交際費などのように、お互いの関係性で片方が支払うことも往々にしてあるので、贈与とは考えられないかと思います。

小さな金額でも積み重なっていったら馬鹿にならないので毎日不安になっていまして....
→贈与ではないか?と疑われるきっかけとなるタイミングはいつか?でご判断ください。
例えば、振込や送金や入出金など、金融機関に履歴が残る形で金銭の授受があった場合には、贈与として疑う可能性があるということです。


ありがとうございます。

逆に言えば金融機関を介さない直接的な金銭の授受だったり、親が買ってきた惣菜を子どもは食べるといった間接的な贈与は110万の中に含めなくて良いということなのでしょうか?

基本的にはご理解の通りです。
ただ多額の出金があって、それを現金で贈与したケースだと、その出金記録から上記と同じような確認はなされる可能性はあります。
何卒宜しくお願い致します。

ありがとうございます。



費消という概念があるそうなのですが、
別の質問で贈与とは余った金額のことを指すという回答がありました。
これは費消、つまり使い切った金額は贈与に含まれず、余った金額のみが110万の枠内に入るという理解でよろしいのでしょうか?
(例えば大学生への仕送りでは使い切った金額ではなく貯金として余った金額が贈与となる)

お世話になっております。
生活費として費消するのであれば、余った金額のみが110万の枠内に入るという理解で問題ありません。
何卒宜しくお願い致します。

分かりました。

親が買ってきた惣菜を子が食べるといった金銭を渡さない贈与も費消の概念で非課税になると考えてよろしいのでしょうか?

ご返信が遅くなり申し訳ございません。
ご理解の通りです。
何卒宜しくお願い致します。

いえいえ、こちらこそお忙しい中ご回答いただき本当にありがとうございます。

最後に確認なのですが、両親が買ってきた食材を子どもが食べるといった日常における間接的な贈与は一切110万内に含めなくても税務署には怒られないでしょうか?

まとめると口座間のやり取りでも現金のやり取りでも費消されず余った金額だけ110万の枠内に含まれているか確認するので良いのでしょうか?


最後に確認なのですが、両親が買ってきた食材を子どもが食べるといった日常における間接的な贈与は一切110万内に含めなくても税務署には怒られないでしょうか?
まとめると口座間のやり取りでも現金のやり取りでも費消されず余った金額だけ110万の枠内に含まれているか確認するので良いのでしょうか?
→ご理解の通りです。何卒宜しくお願い致します。

すみません何度も質問してしまって...

お金を直接渡すのではなく
学費の支払いのように本来本人が支払うべきお金の支払いを両親が肩代わりするのも贈与になるのでしょうか?

新幹線代などの両親による子どもの一人旅行の代金の肩代わりも非課税になりますか?

お世話になっております。
教育費・生活費としてご自身が客観的資料(レシートなど)をベースに説明できるのであれば、非課税です。

その他個別事象に関して迷うものがありましたら、税務署にまとめてご質問する方がよろしいかと思います。
何卒宜しくお願い致します。

分かりました。

これで質問を終えさせていただきます。

ご丁寧に何度も質問していただき本当にありがとうございました。

手厚いサポートでとても助かりました。


すみません本当にこれがラストの視聴です。

生活費をもらう側の収入が関係ないという話がありましたが、これは貯金の多さも関係ないという理解で良いのでしょうか?

お世話になっております。
生活費相当の贈与であれば、関係ありません。
何卒宜しくお願い致します。

ありがとうございます。

お忙しい中何度も何度も丁寧にご回答いただき本当に助かりました。感謝しております。

これで質問を終わりにします。

本投稿は、2024年03月26日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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