税理士ドットコム - [贈与税]離婚時の不動産の財産分与について - 期間に関わらず毎月ローン相当額を期日までに振り...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 離婚時の不動産の財産分与について

離婚時の不動産の財産分与について

この度離婚にあたって自宅及び土地を財産分与として受け取る側になりました。
将来的に贈与税の対象となるのかお教えいただきたいです。

自宅及び土地に関しましては現在登記上は主人名義になっており、住宅ローンは主人が債務者(私が連帯債務者)となっております。

離婚にあたり私が借り換えを行い財産分与として所有権移転登記をする予定でしたが、収入が借り換えするには条件を満たしておらず、離婚のタイミングでの所有権の変更は出来ない状況です。

お互い弁護士さんを通して、公正証書に「団体信用保険が適用になった際、または私の借り換えが実現した際、主人から私に離婚時の財産分与として所有権移転登記を行う。その実現までは私が主人の所有するローンの引き落とし口座に毎月ローン相当額を期日までに振り込む」との条項を記載します。

ただ所有権移転登記が実現出来るまで、どんなに早くても離婚時より半年から一年(数年かかる可能性もあります)と銀行からお返事をいただいている状態です。公正証書に「離婚時の財産分与として」との文言がある場合は通常は贈与税の課税対象にはならないとは思いますが、所有権移転登記までに時間を要した場合、将来的に贈与税などがかかってしまうのか心配です。

公正証書に残していた場合は、何年経っても贈与税課税対象外になるのか、それとも何年か経つと課税対象になってしまうのか、具体的な年数もお答えいただけますと助かります。ご返答よろしくお願いします。

(実現まではこちらがローン及び固定資産税も支払いますが、こちらも公正証書に記載します)

税理士の回答

期間に関わらず毎月ローン相当額を期日までに振り込むとの条項を遵守していれば財産分与請求権は有効で、順守できなければ請求権はなくなり、なくなった状態で所有権移転すれば贈与になると思います。

お忙しい中返信ありがとうございます。
念の為毎月こちらがローン相当額を送金した記録、及び引き落とし完了後は相手方にローン引き落とし完了が確認出来る口座の写真(スクリーンショット等)をこちらに送る条項も定めておりますので、併せて所有権移転登記までは毎月保存しておくようにいたします。

本投稿は、2024年04月02日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,692
直近30日 相談数
745
直近30日 税理士回答数
1,549