結婚式費用の贈与税について
結婚式支援で受け取った資金の贈与税について相談です。
現在から約3年前に結婚式を挙げました。
各両親からそれぞれ100万と50万、計150万の支援を受け結婚式の費用に当てたのですが、今更ながら友人の結婚式で贈与税について相談されていて、当時の自分がどうだったか振り返った時、110万以上の贈与に対して確定申告を忘れていました。未だ税務局から調査等は来てませんが、至急3年前の結婚式支援の贈与税についてするべきでしょうか?知識が無いので確認頂けたら幸いです。
よろしくお願いします
税理士の回答
贈与税については、暦年贈与が110万円まで認められております。
各両親からそれぞれ100万円と50万円ということですので、新郎・新婦のそれぞれで受贈したのであれば、暦年贈与の非課税枠内に収まるものと思われます。
したがって、贈与税の申告も不要ではないかと思いますが、いかがでしょうか?
上記参考になれば幸いです。
確認ありがとうございます。お言葉足らずで申し訳ございません。
各両親から私と妻にそれぞれ受け取ったのではなく、直接各両親から私の口座に支援を頂き、クレジットで一括払いをしました。
その当時は贈与税等知らず現在に至ってしまったのは私の不備だったのですが、結婚式費用のご支援については年間の贈与可能額110万を超えて頂いても、対象なのでしょうか?当時の記帳記録や、結婚式の領収書も残念ながら残っていません。。。
仮に納税する必要がある場合、税務局に伺えばよろしいのでしょうか。
挙式や結婚披露宴を開催するための費用については、各両親が直接費用を式場等に支払う場合においては、贈与税がかかりません。
今回の場合、一旦口座に入金をいただいたうえで、クレジットで式場等の費用を決済されていますので、微妙な状況にあることは確かです。
しかしながら、各両親から受け取った金額を、ほとんど挙式や結婚披露宴を開催するための費用として支払っているのであれば、実質的に問題とならない可能性が高いため、特に贈与の申告は不要と考えてよろしいかと存じます。
上記参考になれば幸いです。
確認ありがとうございます。
モヤモヤしていた気持ちが晴れました!
本投稿は、2024年04月04日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。