海外から日本への送金
お世話になります。家族で海外在住し私は現地企業に勤めております。この度、長女が高校に進学するにあたって、私はこのまま現地に残り、妻、長女、次女が日本へ帰国し私の実家で母と同居することになりました。従って現地から毎月生活費を送金しなければならないのですが、高齢の母の医療費や長女の私立高校の学費などで送金額は60万/月から70万/月くらいを考えております。これを年間通した場合、課税対象になるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税の対象になりません。
ご返信ありがとうございます。例えばこの毎月60万円から70万円の送金のうち、毎月10万円ほどを使わないでいた場合、年間で120万円となります。ネットの情報でそのようなお金が年間で110万円を超えた場合、貯金とみなされ贈与税を払う必要があると見かけたのですが、この点は如何でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

出澤信男
使わないお金が年間120万円になれば贈与税の対象になると思われます。
承知いたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月07日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。