相続時精算課税制度を適用した子への贈与について
これから生じる相続に向けてのご相談です。
私は一人っ子で、両親は、かなり高齢ですが健在です。
数年前に、相続時精算課税制度の適用(税理士さんからのアドバイス)により、両親から土地付き不動産の贈与を受けました。父からは約1700万円、母からは約400万円の贈与です。
今年から相続時精算課税制度の仕組みが変更になったと聞き、父、もしくは母のどちらかから、新たに、相続時精算課税制度による贈与が得られる予定です。
ただ、両親ともにペイオフを恐れてタンス預金をしているのですが、贈与を受けるタイミングで、タンス預金から私の銀行口座に振り込んでもらう予定でいるのですが、その際、
①何か気をつけておくべきことや、問題が生じることはないでしょうか?
②父、もしくは母から、非課税枠の110万円を含んだ残額全て(父からは相続時精算課税制度の限度額800万円+110万円)を振り込んでもらうことは可能でしょうか?もしくはタンス預金のままで、贈与契約書を作成し、私が現金を受け取ることはできるのでしょうか?
③その際、翌年の2月~3月15日までの申告が必要だと思いますが、もし110万円以下だけの贈与の場合も申告は必要ですか?もしくは、契約書のようなものを親との間で残しておくべきでしょうか?
④相続する金額が、控除額の4200万円を超えそうなので相続税を払う必要があると思いますが、最適な贈与額がわかるようであれば教えて頂けますでしょうか?
たくさん質問してしまい、お手数だと思いますが、ご教示頂ければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①振込のほうが記録が残って良いかと思います。
②可能ですが、基礎控除は特定贈与者であるご両親あわせて110万円ですのでお気を付けください。
③申告も契約書も不要です。
④ご両親の財産をすべて洗い出したのちに、ご年齢や家族構成を考慮して算出する必要がございます。
本投稿は、2024年04月15日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。