贈与の課税について
親から1000万円の贈与をしてもらうことになりました。
そのうち、700万円を住宅取得にしようと思います。
通常の贈与も併用できるとのことなので、110万円まで非課税になると認識しております。(生活費に充てる)
残りの190万のうち、110万を妻に贈与したら、80万円に対して課税されるということで良いのでしょうか。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
親(A様)から夫に対し890万円(うち700万円は住宅取得等資金)の贈与(要件は満たすものとします)をし、別に親(A様)から妻に対し110万円の贈与をされる場合には、仰せの通りかと存じます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年02月20日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。