ペアローンの持分割合について
家を建てた際に、土地や建物込みで合計4600万円かかりました。
そのうち妻の親から1000万円の援助があり、3600万円の住宅ローンを持分割合が50:50で借り入れました。(夫1800万:妻1800万)
登記も持分割合が50:50となっています。
その年の確定申告で税務上は、
夫2300万:妻1300万(2300万-1000万)となると言われました。
夫の支払い分を多くしておけば特に問題はないと言われましたが、改めて調べてみると持分割合に乖離が生じている場合は贈与税が発生すると知りました。
さらに、住宅ローン控除も1800万ずつ借り入れている時と同じ金額(それぞれ約18万ずつ)返ってきているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?
また、ローンの借り換えを検討しているのですが、同じくペアローンにする場合どのような金額の割合で借りれば問題ないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を受けるには、その規定を受ける旨の贈与税の申告と、住宅の持分が必要です。
住宅ローン控除を受けるためには、住宅の取得と借入金が必要です。
その両方を満たすには、妻の持分は、1,000万+1,800万円相当が必要で、4600万×50/100では不足しています。2800/4600約分して14/23です。
贈与税も所得税も大丈夫とはいえません。
修正申告すべき事案です。
ご回答ありがとうございます。
ペアローンではなく、連帯債務でした。
贈与税に関しては持分割合1:1に合わせるように、ローンの支払いを夫が多めにするようにして調整はしていました。
確定申告時に税務署の方からそれで問題ないと聞いているんですが、問題ありなのでしょうか?
具体的には
夫の支払い:妻の支払い=63.9%(2300万/3600万):36.1%(1300万/3600万)
となるように各名義の口座から振り込んで引き落としになるようにしています。

それだと、住宅ローン控除がおかしいことになりますね。
1800万円ずつ受けているようなので。
贈与税に関しては先ほどの夫からの支払いを増やして、1:1に近づけるということで問題はない認識でよろしいでしょうか?
また、本来であれば、夫2300万、妻1300万のローン控除を受けることになっていないとおかしいという認識でよろしいでしょうか?

はい、いずれもそのとおりです。
今の状態でいるの問題は生じますでしょうか?
修正申告しないとどうなるでしょうか?
また、確定申告を済んで3年ほど経つのですが、それまでの分も計算し直して、返還や逆にもらいたりてなかった部分はもらう形になるのでしょうか?
本投稿は、2024年04月29日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。