[贈与税]夫婦間の口座移動について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫婦間の口座移動について

今年、3,000万円を妻口座から夫(私)の2銀行の口座へ分散して資金移動をしました。
昨年、妻名義の10年国債が償還されたため預金保護(ペイオフ)と資産運用の目的で資金移動、最近になって夫婦間の口座移動にも贈与税が発生することを知りました。
国債の購入資金は結婚後、夫(私)の給料振込口座にまとまった金額がたまったタイミングで出金して妻口座へ移動、妻の口座資金も含めて購入。
妻は約10年間会社勤め、子供の出産に伴い退職。以降は扶養内でパート勤めであり国債購入の資金は大半が夫(私)の収入から捻出されていたが、10年以上前のことで銀行の入出金明細での確認はできませんでした。

質問事項
①3,000万円は妻から夫(私)への贈与になるのでしょうか。
②妻口座へ戻した方が良いのでしょうか。戻す場合は移動前の口座ではなく、妻名義の複数の他銀行へ分散しても良いでしょうか。
③国債購入の原資は夫(私)の収入が大半となるため、そのまま夫(私)口座で管理でもよいのでしょうか、証明は難しいですが。
④今後、税務署の監査があった場合の対処・準備はどうしたらよいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
非常にナイーブな質問であると思います。
国債の償還差益や利金は、すでに奥様が受け取っているはずですよね。
つまり、運用益を奥様が受け取っているという事は、奥様の運用益として認識するべきとも取れてしまいます。
そうなりますと、過去に遡ってご主人から奥様に資金贈与が行われたという事になります。
10年国債とのことですから、10年以上前に資金贈与が行われたものとして認識すれば、その部分につきましては、贈与税の時効を迎えていますので、そこはお咎めはないでしょう。
昨年満期を迎えた金額3000万円については、奥様からご主人への贈与となってしまうでしょう。
以上が、質問に対する回答になるでしょう。
では、どうしたらよいか?
まず、奥様がご主人のお金で国債を購入した自覚があるのかどうか。
そして、過去10年前にご主人から贈与を受けた自覚があるのかどうか。
といったところでしょうか。
実際に、どのように資金を動かしたのかは不明ですので、何とかして、例えば古い通帳をひっくり返してみるとか、金融機関に履歴照会をするとかして、ある程度整理をします。
そのうえで、お近くの税理士事務所に相談に行ってみて下さい。
私の感覚では、回避できる道もあるのではなかろかと感じております。
これを確実なものにするには、有料となるでしょうが、お近くの税理士に相談することをお勧めいたします。
ご検討ください。

ご回答ありがとうございます。
夫婦共に贈与という認識はありませんでした(贈与税の対象になることを知りませんでした)。
金融機関への履歴照会は10年以上前のことであり入手不可でした。国債購入の資金が私(夫)の収入が占める割合が多いことは夫婦の収入比率での想定と妻の記憶と言葉でしか証明できません、また20年以上前から長年かけて夫婦で貯めた資金で購入しているため明確な購入資金の配分もわかりません。このような場合どう対応すればよいかご教授頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

こんにちは。
困りましたねー。
証明する術がないとの事で、非常に困りました。
ただ、税務署側の立場に立ちますと、「困ったね」で済ませることはありません。
つまり、どんなに困っても、課税するものは課税するという原則になります。
ただ、いい加減な課税をすることもありません。それは、課税の公平性を欠いてしまうからです。
そうなりますと、双方(国税と納税者)で納得のできる着地点を探すことになります。
今回のケースを整理しますと、以下の点になるかと思います。

1.10年前に3000万円の国債に加入した。
2.その加入した国債の資金原資はご夫婦で貯蓄した資金である。
3.ただし夫がいくら、妻がいくらという証拠性の書類は残っていない。
4.国債の利金等は奥様が取得している。(国債の契約者が奥様)
5.満期を迎えた3000万円のお金は、奥様の口座に振り込まれた。
6.奥様の口座からご主人の口座に移動している
以上が今回の流れかと思います。
証拠資料が存在しない場合、過去におけるご主人と奥様の収入割合で想定するしか方法はないでしょう。
過去10年以上前の話になりますが、奥様とご主人の収入の割合を算出してみて下さい。ついでに記憶をたどって、ご主人が保有していた余剰資金がいくらあったかを算出してください。
それらをもって、お近くの税理士事務所で検討してもらえば宜しいでしょう。
今回のこのケースの場合、色々な場面を想定するようになります。
従いまして、電話相談とかでは対応できないでしょう。
ご夫婦そろって、お近くの税理士事務所にアポを取り、出向くことをお勧めいたします。
ご夫婦の意思が重要になりますので、必ずそろって出向くようにしてください。

ありがとうございました。税理士事務所に相談させて頂きます。

こんにちは。
日常生活に安心を求めるにあたっても、是非そうなさってください。
相談の結果、大丈夫ですよとなれば安心です。
頑張ってください。

安心しました、親身にアドバイス頂きありがとうございました。

本投稿は、2024年05月07日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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