贈与税について
お世話になります。
60才になる息子の祝いとして、父親が海外旅行費用として50万円をプレゼントします。
これは贈与税にあたりますでしょうか。
税理士の回答
通常の生活費を都度、渡すのであれば贈与税の対象にはなりませんが、海外旅行費用となりますと、社会通念上、通常の生活費に必要とは認められず、贈与税の対象となる可能性が高いです。
なお、ご子息が年間に贈与を受けた金額の合計が110万円以下であれば、贈与税の基礎控除以下となり、結果的に贈与税はかかりません。
贈与に当たると考えられますが、この50万円を含め年間の受贈額が110万円以下であれば基礎控除額の範囲内となり、贈与課税はありません。
祝儀金には贈与税がかからないと思いますが、この場合
「社会通念上」として認められない可能性が高いという事でしょうか。
お祝いの目的と金額を照らし合わせて、社会通念として通常のお祝いの範囲を
超えていると判断される可能性が高いと思われます。
本投稿は、2024年05月14日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。